対象者別
専門学校とは
専修学校は職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う施設である。(学校教育法 第124条)
1976年(昭和51年)に、学校教育法に専修学校の規定を加える法律が施行され、それ以前に各種学校であった教育施設のうち、設置基準を満たすものが専修学校に移行した。
専修学校には、高等課程、専門課程、一般課程の三種類の課程があり、専門課程の専修学校を専門学校と呼ぶ。専修学校は都道府県知事の設置の認可を受けている。
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専修学校は職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う施設である。(学校教育法 第124条)
1976年(昭和51年)に、学校教育法に専修学校の規定を加える法律が施行され、それ以前に各種学校であった教育施設のうち、設置基準を満たすものが専修学校に移行した。
専修学校には、高等課程、専門課程、一般課程の三種類の課程があり、専門課程の専修学校を専門学校と呼ぶ。専修学校は都道府県知事の設置の認可を受けている。